概要
不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取り扱いについて-第一種特定化学物質の測定・分析-
概要
工業製品、化学原料、化学物質、原材料や二次製品を製造する際に化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)における第一種特定化学物質が不純物として含まれる(副生される)事例が報告されています。
第一種特定化学物質は、製造、輸入及び使用が原則禁止されている化学物質です。
自ら製造又は輸入する化学物質に第一種特定化学物質が微量に含まれることが認められた場合は、速やかに措置を講じる必要があります。
令和7年10月6日、「化学物質審査規制法の平成29年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について」(令和7年7月22日、3省合同委員会)において示された、「ライフサイクル全体を念頭にした循環経済への対応」も踏まえ、運用通知の改正が行われました。
[経済産業省Webサイト]
不純物として含まれる第一種特定化学物質についても BAT による管理の必要性が示され、HCB、PCB、SCCPについては、下記の基準値が示されました。また、SDSに測定結果に基づく含有値を記載する必要性やプラスチック再生材における管理上限値の考え方が示されました。
・HCB ①TCPA:200 ppm、②TCPAを原料とした顔料又は染料等:10 ppm (TCPA:テトラクロロ無水フタル酸)
・PCB 50 ppm
・SCCP 1重量% (10,000 ppm)
当社では、下記のような第一種特定化学物質の測定・分析の対応が可能です。
- 有機顔料中のポリ塩化ビフェニル(PCB)、ヘキサクロロベンゼン(HCBz)、ペンタクロロベンゼン(PeCBz)、ペンタクロロフェノール(PCP)
- テトラクロロ無水フタル酸(TCPA)やTCPAを原料とした顔料又は染料等のヘキサクロロベンゼン(HCBz)
- 短鎖塩素化パラフィン(SCCP)
- 使用済プラスチックを原料の一部として作られたプラスチック再生材 など
不純物として含まれる(副生される)第一種特定化学物質については、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/Techniques)」の考え方による管理となります。

分析・調査について
島津テクノリサーチは、製品中に不純物として含まれる第一種特定化学物質のお悩みについてトータルでサポートします。
第一種特定化学物質 受託分析サービス
・スクリーニング分析
含有の否定証明に有効です。
・精密分析・個別分析
※一部分析対応できない物質があります。詳細はお問い合わせください。

BATに係る申請用データの取得
| ・ | 工業製品、形成品、化学製品、原料等の各種対応なサンプルについて、調査目的にあった分析方法で対応します。 |
| ・ | GC-HRMSを用いた最適な条件で、PCBを始めとする第一種特定化学物質の詳細な含有量調査をお引き受けします。 (低減方策や副生メカニズムを考えるにあたり、総量ではなくPCBの各成分を確認することが重要です。) |
| ・ | 短納期にも対応しますので、ご相談ください。 |
| ・ | 経済産業省の規制、BAT管理に対応した分析が可能です。分析方法も管理対象となりますので、ご相談ください。 |
| ・ | 製品中の副生PCBについて、詳しい技術情報はこちらをご参照ください。 |
関連情報
【参考マニュアル等】(外部リンク)
化成品工業会「有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの管理状況及び方策の検討状況等について」作成のための参考資料
環境省 副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)
副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(PDF)
業務案内
20210315・20260107