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不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取り扱いについて
-第一種特定化学物質の測定・分析-

概要

工業製品、化学原料、化学物質、原材料や二次製品を製造する際に化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)における第一種特定化学物質が不純物として含まれる(副生される)事例が報告されています。
第一種特定化学物質は、製造、輸入及び使用が原則禁止されている化学物質です。
 

第一種特定化学物質について [経済産業省Webサイト]


自ら製造又は輸入する化学物質に第一種特定化学物質が微量に含まれることが認められた場合は、速やかに措置を講じる必要があります。

令和7年10月6日、「化学物質審査規制法の平成29年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について」(令和7年7月22日、3省合同委員会)において示された、「ライフサイクル全体を念頭にした循環経済への対応」も踏まえ、運用通知の改正が行われました。
 

 

 

不純物として含まれる第一種特定化学物質についても BAT による管理の必要性が示され、HCB、PCB、SCCPについては、下記の基準値が示されました。また、SDSに測定結果に基づく含有値を記載する必要性やプラスチック再生材における管理上限値の考え方が示されました。

・HCB ①TCPA:200 ppm、②TCPAを原料とした顔料又は染料等:10 ppm  (TCPA:テトラクロロ無水フタル酸)
・PCB  50 ppm
・SCCP 1重量% (10,000 ppm)

当社では、下記のような第一種特定化学物質の測定・分析の対応が可能です。

  • 有機顔料中のポリ塩化ビフェニル(PCB)、ヘキサクロロベンゼン(HCBz)、ペンタクロロベンゼン(PeCBz)、ペンタクロロフェノール(PCP)
  • テトラクロロ無水フタル酸(TCPA)やTCPAを原料とした顔料又は染料等のヘキサクロロベンゼン(HCBz)
  • 短鎖塩素化パラフィン(SCCP)
  • 使用済プラスチックを原料の一部として作られたプラスチック再生材 など

 

不純物として含まれる(副生される)第一種特定化学物質については、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/Techniques)」の考え方による管理となります。

 

樹脂の写真

分析・調査について

島津テクノリサーチは、製品中に不純物として含まれる第一種特定化学物質のお悩みについてトータルでサポートします。

第一種特定化学物質 受託分析サービス

・スクリーニング分析

第一種特定化学物質(追加候補を含む)約40種類について、スクリーニング分析を行い含有の有無を判定します。
含有の否定証明に有効です。

 

・精密分析・個別分析

スクリーニング分析で検出された物質やご指定いただいた物質について、より高精度な分析を行い、個別に定量値を算出・評価します。濃度が法令で定めた管理濃度以下であることを確認できます。

※一部分析対応できない物質があります。詳細はお問い合わせください。
第一種特定化学物質 分析イメージ

BATに係る申請用データの取得 

工業製品、形成品、化学製品、原料等の各種対応なサンプルについて、調査目的にあった分析方法で対応します。
GC-HRMSを用いた最適な条件で、PCBを始めとする第一種特定化学物質の詳細な含有量調査をお引き受けします。
(低減方策や副生メカニズムを考えるにあたり、総量ではなくPCBの各成分を確認することが重要です。)
短納期にも対応しますので、ご相談ください。
経済産業省の規制、BAT管理に対応した分析が可能です。分析方法も管理対象となりますので、ご相談ください。
製品中の副生PCBについて、詳しい技術情報はこちらをご参照ください。

 

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