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(第一種特定化学物質、 REACH規則、 GADSL、欧州ELV規則 等)
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新着情報
化審法における第一種特定化学物質の規制および不純物管理に関する運用は、近年、相次いで見直されています。
• 2025年10月06日:「不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて」が改訂
• 2026年03月31日:同取扱いに関する最新のお知らせおよびBAT報告様式が公表
• 2026年06月17日:PFHxS関連物質に関する規制が施行
• 2026年11月22日:LC-PFCA等4区分に関する規制が施行予定
第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)(METI/経済産業省)
不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)の改訂について
不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)
島津テクノリサーチでは第一種特定化学物質に対応した受託分析サービスを行っています。
法規制・規格
輸入時の規制物質
化審法(化学物質審査規制法)における第一種特定化学物質
第一種特定化学物質は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、人体や生態系に対する重大な有害性や長期的蓄積性が認められ、特に厳格な届出・許可や製造・輸入制限の対象として規制される物質です。
各化学物質の含有有無を調査するスクリーニング分析、個別分析・精密分析などの詳細については、こちらをご参照ください。
| 番号 | 化学物質名称 | CAS番号 | スクリーニング可否 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポリ塩化ビフェニル | 〇 | |
| 2 | ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。) | 〇 | |
| 3 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 | 〇 |
| 4 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ -エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名アルドリン) |
309-00-2 | 〇 |
| 5 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン) | 60-57-1 | 〇 |
| 6 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) | 72-20-8 | 〇 |
| 7 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名DDT) | - | 〇 |
| 8 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル) | - | 〇 |
| 9 | ビス(トリブチルスズ)=オキシド | 56-35-9 | 〇 |
| 10 | N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン | - | - |
| 11 | 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール | 732-26-3 | - |
| 12 | ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン (別名トキサフェン) |
- | 〇 |
| 13 | ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン(別名マイレックス) | 2385-85-5 | 〇 |
| 14 | 2,2,2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル) エタノール又は2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル) |
115-32-2 | 〇 |
| 15 | ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン | 87-68-3 | 〇 |
| 16 | 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール | 3846-71-7 | - |
| 17 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩 | 1763-23-1 | - |
| 18 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF) | 307-35-7 | 〇 |
| 19 | ペンタクロロベンゼン | 608-93-5 | 〇 |
| 20 | r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン (別名 α-ヘキサクロロシクロヘキサン) |
319-84-6 | 〇 |
| 21 | r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン (別名 β-ヘキサクロロシクロヘキサン) |
319-85-7 | 〇 |
| 22 | r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン (別名 γ-ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン) |
58-89-9 | 〇 |
| 23 | デカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン-5-オン(別名クロルデコン) | 143-50-0 | 〇 |
| 24 | ヘキサブロモビフェニル | 〇 | |
| 25 | テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル) | 〇 | |
| 26 | ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル) | 〇 | |
| 27 | ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル) | 〇 | |
| 28 | ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル) | 〇 | |
| 29 | 6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ -6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン) |
- | 〇 |
| 30 | ヘキサブロモシクロドデカン | 3194-55-6 | 〇 |
| 31 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル | - | 〇 |
| 32 | ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであつて、塩素の 含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。) |
- | 〇 |
| 33 | 1・1´-オキシビス(2・3・4・5・6-ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル) | 1163-19-5 | 〇 |
| 34 | ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA。以下「PFOA」という。)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。)又はこれらの塩 | 335-67-1 | - |
| 35 | ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。) | - | - |
| 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8―ヘプタデカフルオロ―8―ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド) | 507-63-1 | 〇 | |
| 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール(別名8:二フルオロテロマーアルコール) | 678-39-7 | 〇 | |
| イ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの | - | 〇 | |
| 36 | ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩 | 355-46-4 | - |
| 37 | ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)関連物質((トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)又は[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基(炭素数が6のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン1―スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が6のものに限る。)を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質をいう。) | - | 〇 |
| 38 | 2―(2H―1,2,3―ベンゾトリアゾール―2―イル)―4,6―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―328) | 25973-55-1 | - |
| 39 | 1,1,1―トリクロロ―2,2―ビス(メトキシフェニル)エタン (別名メトキシクロル) |
72-43-5 | - |
| 40 | 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14―ドデカクロロ―1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a―ドデカヒドロ―1,4:7,10―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス) | - | 〇 |
| 41* | ペルフルオロアルカン酸(炭素数が9から21までのものに限る。)(別名LC―PFCA 以下「長鎖ペルフルオロアルカン酸」という。)又はその塩 | - | - |
| 42* | 長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質(フッ素原子、塩素原子及び臭素原子以外の原子と直接に結合するペルフルオロアルキル基(炭素数が8から20までのものに限る。)を有する化合物であつて自然的作用による化学的変化により長鎖ペルフルオロアルカン酸を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(ペルフルオロオクタン酸関連物質を除く。)) | - | - |
| 43* | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル) (別名クロルピリホス) |
2921-88-2 | - |
| 44* | ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのものであつて、塩素の含有量が分子量の45パーセント以上のものに限る。)(別名MCCP) | - | 〇 |
*2026年11月22日に第一種特定化学物質として施行予定の物質
その他、製品によって様々な輸入規制がございます。
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輸出時の規制物質
EU(欧州)向け
RoHS指令(Restriction of Hazardous Substances)
RoHS指令は、EUにおいて電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限する指令です。
カドミウム、鉛、水銀、六価クロムの4種の重金属に加え、ポリ臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)、さらにフタル酸エステル類4物質を含む、計10物質が使用制限の対象となっています。
REACH規則
「REACH規則」はEU域内での化学物質の安全な製造・流通を確保するため、企業に対して物質の登録(Registration)、評価(Evaluation)、認可(Authorisation)および制限(Restriction)を義務付ける法制度です。リサイクルプラスチックを使用した製品も対象となっており、SVHC(高懸念物質)として約250物質がリストアップされています。SVHCが事業者当たり年間1トンを超える量かつ、0.1wt%を超える濃度である成形品については、欧州化学品庁(ECHA)への届出が必要となります。
SVHCについて、詳しい情報はこちら(認可対象候補物質リスト)をご参照ください。
| 化学物質名称 | CAS番号 | スクリーニング可否 |
|---|---|---|
| n-hexane | 110-54-3 | - |
| 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and its salts | 〇 | |
| 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) | 84852-53-9 | 〇 |
| tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate (Reactive Brown 51) | 〇 | |
| 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane | 17928-28-8 | 〇 |
| decamethyltetrasiloxane | 141-62-8 | 〇 |
| Perfluamine | 338-83-0 | 〇 |
| O,O,O-triphenyl phosphorothioate | 597-82-0 | - |
| Octamethyltrisiloxane | 107-51-7 | 〇 |
| reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives | 192268-65-8 | - |
| 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid | 2156592-54-8 | - |
GADSL
「GADSL(Global Automotive Declarable Substance List)」は自動車業界において、使用される部品や材料に含まれる化学物質を共通ルールで管理・申告するための業界統一リストです。サプライチェーン全体で情報伝達を標準化することで、製品中の規制対象物質や今後規制が見込まれる物質について、管理を明確にできます。現在、重金属類や有機フッ素化合物(PFAS)、難燃剤や可塑剤などのプラスチック添加剤を含む約6,400物質がリストアップされており、毎年継続的にリストの更新が行われています。
GADSLについて、詳しい情報はこちら(グローバル自動車申告可能物質リスト)をご参照ください。
欧州自動車循環性・廃車管理規則(ELV規則)
自動車設計の循環性要件および廃車管理に関するEU規則は、2026年6月に正式採択されました。規則は発効後2年から原則として適用されます。
新車に使用するプラスチックについては、発効後6年で15%、10年で25%を再生プラスチックとする目標が設けられています。また、使用する再生プラスチックのうち、少なくとも20%を廃車由来とすることが求められます。
その他、製品によって様々な輸出規制がございます。
輸出に関する規制対応に関するお悩みは島津テクノリサーチまでお気軽にご相談ください
スクリーニング分析
法令や規制物質リストにより定められた物質について、スクリーニング分析を行い含有の有無を判定します。
含有の否定証明に有効です。
精密分析・個別分析
スクリーニング分析で検出された物質やご指定いただいた物質について、より高精度な分析を行い、個別に定量値を算出・評価します。
濃度が法令で定めた管理濃度以下であることを確認できます。
※一部分析対応できない物質があります。詳細はお問い合わせください。
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分析イメージ

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