

土壌汚染調査(土壌分析)調査フロー
土壌汚染調査
土壌汚染調査の流れ(土壌汚染対策法)
・ | 一時的免除中の土地における900m2以上の土地の形質の変更の届出(法第3条関係) |
・ | 有害物質使用特定施設が設置されている事業場の、900m2以上の土地の形質の変更を行う際の届出(法第4条関係詳細) |
(2)土壌汚染調査フロー

※1 | 有害物質使用特定施設が廃止されても、引き続き事業場敷地として使用される等、一定の要件を満たす場合は、土壌汚染状況調査の一時的な免除を受けることができる(第3条1項ただし書)。ただし、一時的な免除を受けた土地であっても、900m2以上の土地の形質の変更を行う場合は届出が必要となる(第3条7項)。 |
※2 | 一定規模とは面積3,000m2が基本であるが、有害物質使用特定施設が設置されている工場や事業場敷地においては面積900m2である。 |
関連情報
指定調査機関について
当社は、「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」(環境省)に基づき、土壌汚染状況調査の業務に関する情報を公開しています。
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20201104
20220509
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