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建設発生土の調査(残土分析)

概要

建設発生土(残土分析)

建設発生土とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)で定められる産業廃棄物以外で、建設工事から発生する土砂等のことをいいます。 建設発生土の埋め立て処分、盛土(盛り土)等を行う場合には、受入地の土壌汚染防止のため、自治体の条例が制定されている場合や民間処分場において受入基準が設定されている場合があります。
そのため建設発生土に対して分析項目、分析方法、分析検体数および添付書類など、受入地に応じた対応(残土分析)が求められます。

当社では、分析値の信頼性確保のため、(一社)日本環境測定分析協会が主催する精度管理事業に参加しています。

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当社では、土壌試料の採取から分析、各自治体や処分場ごとの様式に応じた書類の作成支援まで対応しています。

試料の採取および分析

残土分析はその受入地によって採取頻度、採取方法等の仕様が異なりますので、受入先への確認が必要です。当社では受入地ごとに合わせた試料の採取および分析が可能です。
分析項目も受入地によって変わりますので、まずは搬出先の受入地にご確認ください。

法規制・規格

特定有害物質と基準値(土壌汚染対策法)

種 別 特定有害物質 土壌ガス濃度による 判定基準1) 土壌汚染対策法指定基準5) 第2溶出量 基準(mg/L)6)
土壌溶出量 基準(mg/L)2) 土壌含有量 基準(mg/kg)3)
土 壌 汚 染 対 策 法 に お け る 特 定 有 害 物 質 第 一 種 四塩化炭素 検出されないこと4)
定量下限値0.1volppm未満
ベンゼンのみ0.05volppm未満
0.002 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.004 0.04
1,1-ジクロロエチレン 0.1 1
1,2-ジクロロエチレン 0.04 0.4
1,3-ジクロロプロペン 0.002 0.02
ジクロロメタン 0.02 0.2
テトラクロロエチレン 0.01 0.1
1,1,1-トリクロロエタン 1 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.006 0.06
トリクロロエチレン 0.01 0.1
ベンゼン 0.01 0.1
クロロエチレン 0.002 - 0.02
第 二 種 カドミウム及びその化合物 0.003 45 0.09
六価クロム化合物 0.05 250 1.5
シアン化合物 検出されないこと4) 遊離シアン50 1
水銀及びその化合物 0.0005 15 0.005
アルキル水銀7) 検出されないこと4) 検出されないこと4)
セレン及びその化合物 0.01 150 0.3
鉛及びその化合物 0.01 150 0.3
砒素及びその化合物 0.01 150 0.3
ふっ素及びその化合物 0.8 4000 24
ほう素及びその化合物 1 4000 30
第 三 種 シマジン 0.003 0.03
チオベンカルブ 0.02 0.2
チウラム 0.006 0.06
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと4) 0.003
有機りん化合物 検出されないこと4) 1
注1) 土壌ガス調査に係る採取及び測定方法は,平成15年3月6日環境省告示第16号による。
注2) 土壌溶出量調査に係る測定方法は,平成15年3月6日環境省告示第18号による。
注3) 土壌含有量調査に係る測定方法は,平成15年3月6日環境省告示第19号による。
注2) 注3) 公定法分析はこちら

■公定分析法

含有量調査に係る測定方法 環境省告示第19号 平成15年3月6日
溶出量調査に係る測定方法 環境省告示第18号 平成15年3月6日

物質 定量方法(溶出量分析方法) 定量方法(含有量分析方法)
四塩化炭素 JIS K 0125 5.1、5.2 -
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,3-ジクロロプロペン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
ベンゼン
クロロエチレン 平成9年 環境庁告示第10号 付表
カドミウム及びその化合物 JIS K 0102 55.2、55.3、55.4 JIS K 0102 55
六価クロム化合物 JIS K 0102 65.2(JIS K 0102 65.2.7を除く) JIS K 0102 65.2(JIS K 0102 65.2.7を除く)
シアン化合物 JIS K 0102 38(JIS K 0102 38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く) 又は昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 JIS K 0102 38
(JIS K 0102 38.1及び38の備考11に定める方法を除く)
水銀及びその化合物 昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 昭昭和46年 環境庁告示第59号 付表2
アルキル水銀 昭和46年 環境庁告示第59号 付表3
及び昭和49年 環境庁告示第64号 付表3
-
セレン及びその化合物 JIS K 0102 67.2、67.3又は67.4 JIS K 0102 67.2、67.3又は67.4
鉛及びその化合物 JIS K 0102 54 JIS K 0102 54
砒素及びその化合物 JIS K 0102 61 JIS K 0102 61
ふっ素及びその化合物 JIS K 0102 34.1(JIS K 0102 34の備考1を除く)
若しくは34.4
又はJIS K 0102 34.1.1c(注(2)第3文及び34 の備考1を除く) 及び昭和46年 環境庁告示第59号 付表7
JIS K 0102 34.1(JIS K 0102 34の備考1を除く)
若しくは34.4
又はJIS K 0102 34.1.1c(注(2)第3文及び34 の備考1を除く) 及び昭和46年 環境庁告示第59号 付表7
ほう素及びその化合物 JIS K 0102 47.1、47.3又は47.4 JIS K 0102 47.1、47.3又は47.4
シマジン 昭和46年 環境庁告示第59号 付表6 第1又は第2 -
チオベンカルブ 昭和46年 環境庁告示第59号 付表6 第1又は第2
チウラム 昭和46年 環境庁告示第59号 付表5
ポリ塩化ビフェニル 昭和46年 環境庁告示第59号 付表4
有機りん化合物 昭和49年 環境庁告示第64号 付表1
注4) 「検出されないこと」とは,1)もしくは2)に示す方法により測定した結果,当該方法の定量限界値を下回ることをいう。
注5) 基準値はそれぞれ“以下”であること。
注6) 第2溶出量基準は措置の選定に必要となる。
注7) アルキル水銀は水銀に含まれるが、水銀及びその化合物として溶出量が検出された場合は、単独でも測定する必要がある。

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