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Q&A/土壌汚染 用語解説

Q&A

Q1土壌汚染調査とは?

 

調査を行う土地に、土壌汚染対策法に規定されている基準値を超える有害物質が存在するかどうかを調べる調査です。
土壌汚染調査には、土壌汚染対策法に基づく義務や命令に基づく調査、不動産取引や資産評価等で行う自主的な調査があります。
 

 

Q2土壌汚染調査を委託するには?

 

土壌汚染調査の信頼性を確保するため、土壌汚染対策法に基づく調査は指定調査機関が行うよう定めてられています。
また、自主的に行われる調査においても信頼性の確保の観点から指定調査機関に委託される場合が多いです。
 

 

Q3土壌汚染調査はどのようにすすめるのですか?

 

地歴調査により、過去の地図類、空中写真、不動産登記簿等の資料、工場の責任者等、過去の土地利用に精通している方への聴取や現地踏査を行い、その土地の土壌汚染のおそれの程度を判定します。
この土壌汚染のおそれの程度に応じて、平面的に土壌ガスや土壌を採取、分析を行い土壌汚染が存在するかどうかを調べます。平面的に土壌汚染が存在した区画については、深度方向にボーリングを行い、各深度で土壌汚染を調べることで土壌汚染の範囲を確定することができます。
 

 

Q4建設工事において発生土(建設発生土)はどのように処理すればよいですか?

 

建設発生土は産業廃棄物ではありません。建設工事現場で発生した場合、産業廃棄物を含んだ状態で発生してしまいますので、純粋な土や石、砂などへ分別する必要がありますが、分別ができない場合は産業廃棄物として処理しなければなりません。
産業廃棄物との分別が完了した建設発生土を処分する場合は、自治体によっては、残土条例等がありますので、これに従って処分する必要があります。
 

 

土壌汚染 用語解説

土壌汚染対策法

国民の健康を保護することを目的とし、土壌汚染の状況を把握、その汚染による人の健康被害の防止に関する措置等を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、平成15年2月に施行された法律です。

特定有害物質

土壌汚染対策法では、土壌に含まれることに起因して健康被害を生ずるおそれがあるものとして、特定有害物質が指定されています。このうち、トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物が第1種特定有害物質、鉛等の重金属類が第2種特定有害物質、有機リン化合物等の農薬とPCBが第3種特定有害物質とされています。

要措置区域

土壌汚染調査の結果に基づき、汚染の除去等の措置が必要な区域です。 区域指定状況については、環境省のウェブサイト(環境省_土壌汚染対策法 | 土壌関係 (env.go.jp))や各自治体のウェブサイトで確認できます。

形質変更時要届出区域

土壌汚染調査の結果に基づき、基準値を超える土壌汚染が存在するものの、人の摂取経路がなく健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域をいいます。 区域指定状況については、環境省のウェブサイト(環境省_土壌汚染対策法 | 土壌関係 (env.go.jp))や各自治体のウェブサイトで確認できます。

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