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前編 米国カリフォルニア州法≪プロポジション65≫

2019年4月16日更新

コラム 海外への進出には環境規制を無視できません!

前編 米国カリフォルニア州法≪プロポジション65≫

 製品が何であるのか?

 何処の国に輸出するのか?

 海外には、あなたの取扱っている製品に関係する様々な環境規制(RoHS指令、REACH規則や梱包材指令など)が多数存在します。 
 この問題を後回しにすると製品のリコールや高額な罰金など極めて高いリスクを背負う危険性があります。
 今回は、特に北米への進出を考えている方へ、訴訟件数が多い米国カリフォルニア州法≪プロポジション65≫についてご説明しますが、その他の規制についてもお問い合わせください。
 

プロポジション65について※正式名称:Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986/安全飲料水および有害物質に対する1986年施行法

 カリフォルニア州の市民および飲料水の源泉を発がん性・先天異常またはその他の生殖危害を引き起こすとして州政府が指摘する化学物質から保護し、それらの化学物質にさらされるという情報をカリフォルニア州市民に開示することを目的として1986年11月に採択された州法です。

ヤシの木
山

カリフォルニア州では身近な法律

 米国カリフォルニア州は今も昔も観光の人気スポットであり、訪れた方も多いことと思います。
 この街で立ち寄ったお店に下記の様な文章が表示されているのに気が付きましたか?

 「WARNING:This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer」
 和訳:本製品には、カリフォルニア州で発がん性を有するとされている化学物質が含まれています。

 この表示こそがプロポジション65の要求事項に対処したものです。

警告  
街並み  

プロポジション65の要点

 海外の化学物質に関する法律のなかでも、この法律の内容を理解するのは難しく、情報収集や対応に苦慮されている企業が非常に多いです。

 *1,000種類にも及ぶ化学物質が規制対象としてリストされ、毎年更新される
 *含有量ではなくヒトへの曝露量が規制されている
 *あらゆる製品(飲料、文具や画材・工具などの一般消費材、電器製品など)が対象
 *製造事業者等へは、安全性評価の実施か製品への警告表示を求めている

警告表示への新たな要求

 カリフォルニア州内でヒトへの曝露に対する安全評価を実施せず、かつ警告表示もせずに製品を販売した場合、訴訟により高額な罰金が課せられる可能性が有ります。(2018年の和解件数467件、裁判所による判決数362件)
 警告表示の記載内容に関しては、2018年8月30日から新たにより厳しい要求が開始されました。

 これを受けて、米国内の大手小売チェーンから新しい警告表示の必要性を確認する通知が米国内外のサプライヤーに一斉に送られたこともあり、当社へのお問合わせや支援業務のご依頼が増えています。


 次回は、プロポジション65 への対応策についてご紹介します。