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後編 米国カリフォルニア州法≪プロポジション65≫

2019年5月20日更新

コラム 海外への進出には環境規制を無視できません!

後編 米国カリフォルニア州法≪プロポジション65≫

 前回に引き続き、特に北米への進出を考えている方へ、訴訟件数が多い米国カリフォルニア州法
 ≪プロポジション65≫についてご説明します!!

プロポジション65への対応策-(1)

この法律への対応に苦慮される企業が多い理由に、対象となる化学物質が「何と1000種類にもおよぶ」という事実があります。
事業者は、製品に使用されている化学物質を把握し、規制対象となる物質が含まれているかどうかを判断する必要があります。そもそも含まれていない物質による曝露の危険性は無視できますので、物質の含有を把握することが第一段階となります。
当社では手当り次第に規制物質を分析するのではなく、これまでに培った経験と蓄積した知識により、各種製品への使用が予測される規制物質を大幅に絞り込む業務を受託しています。

プロポジション65への対応策-(2)

試験・評価の必要な化学物質を特定することができれば、次に分析試験を実施し、製品への使用状況を確認する段階に進みます。
これが第二段階となりますが、当社ではプロポジション65に関する米国の判例にも精通しており、材料への含有リスクだけでなく、訴訟リスクに基づく合理的かつ最小限の試験プランをご依頼者に提案することができます。
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プロポジション65への対応策-(3)

プロポジション65への対応を難しくしているもう一つの理由が、改正法(2018年8月30日より施行)で新しく要求された表示内容での根拠となる数値が、製品の含有量ではなく曝露許容値であることです。
曝露許容値とは、健康に影響が生じない量としてカリフォルニア州が規制物質ごとに設定している数値です。この数値は、例えば衣類に含まれている規制物質が皮膚接触により体内に取り込まれ蓄積する量を意味します。
ヒトへの曝露量を算出するためには、曝露試験を行い科学的根拠に基づく評価をせねばなりませんが、この試験には化学物質や分析方法に関する高度の知識と技術力が必要です。
当社は、貴社製品の評価サポートを実施する事のできる世界でも数少ない試験機関の一つです。

プロポジション65への対応策-(4)

ここ数年でリストに追加された化学物質で身近な製品に使用及び含有される可能性が高い物質の例。
難燃剤 可塑剤 2-MBT PFOA、PFOS BPA
この法律が求めているのは『曝露許容値をたとえ超えている製品でも、正しい表示がなされていればそれで良い』ということであり、事業者は法律の要求する内容を正しく理解し、適切な対応を取ることが何より重要となります

(株)UL島津ラボラトリーの紹介

UL島津ラボラトリーは、世界的な第三者安全科学機関であるULの日本法人/UL Japan(60%)と島津テクノリサーチ(40%)の合弁会社として2014年に設立されました。
以来、親会社との連携により『製品に関わる海外環境規制の調査・試験・認証・申請登録』までをトータルで支援するサービスを提供しています。

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