background image background image

消費者製品安全改善法(CPSIA)

概要

 米国ではCPSIA(Consumer Product Safety Improvement Act:消費者製品安全性改善法)により、子供用おもちゃ及び育児用品(12才以下の子供を対象) に含まれる鉛及びフタル酸エステルが規制されています。
 これらの規制の対象となる子供用おもちゃ及び育児用品を米国内に販売目的で輸出する場合は、CPSC(Consumer Product Safety Communication:米国消費者製品安全委員会)に登録された第三者試験機関による試験が必要となります。
 当社はCPSCの第三者試験機関として、Pbの分析が可能です

法規制・規格

鉛(Pb)

■CPSIA Section 101

 米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、玩具に関する安全基準ASTM F963を連邦規則として遵守することを義務付けており、子供向け製品の鉛含有量規制を以下のように定めています。

塗料及び表面コーティング 90 ppm以下
塗料及び表面コーティング以外 100 ppm以下

フタル酸エステル類

■CPSIA Section 108

 米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、2018年4月25日に 「消費者製品安全改善法(CPSIA)」に基づき玩具および育児用品中の特定フタル酸エステル類の含有制限を強化する規則を施行しました。それ以降、フタル酸エステル類の規制項目は8物質になりました。

  CAS No. 対象品目 以前の対象品目
(~2018年4月24日)
DEHP 117-81-7 玩具及び育児用品 玩具及び育児用品
DBP 84-74-2 玩具及び育児用品 玩具及び育児用品
BBP 85-68-7 玩具及び育児用品 玩具及び育児用品
DINP 28553-12-0 玩具及び育児用品 口に含む可能性のある玩具及び育児用品
DIDP 26761-40-0 規制対象外 口に含む可能性のある玩具及び育児用品
DNOP 117-84-0 規制対象外 口に含む可能性のある玩具及び育児用品
DIBP 84-69-5 玩具及び育児用品 規制対象外
DPP 131-18-0 玩具及び育児用品 規制対象外
DHP 84-75-3 玩具及び育児用品 規制対象外
DCHP 84-61-7 玩具及び育児用品 規制対象外

※ 一部のフタル酸エステル類は試験をお受けできない場合があります。

 対象品目については「玩具及び育児用品」と「子供が口に含む可能性のある玩具及び育児用品」から「玩具及び育児用品」に
 統一されました。

特徴・用途

■ISO/IEC 17025 試験所認定取得

 当社は、CPSCの第三者試験機関として、下記分析内容についてISO/IEC 17025試験所認定を取得しています。

試験対象品目 金属
(Pb)
印刷材料
ICP-MS

関連情報