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株式会社島津テクノリサーチ 業務委受託約款

第1条(目的)

本約款は、お客様(以下「委託者」という)から株式会社島津テクノリサーチ(以下「STR」という)が受託する測定・分析・試験・調査研究業務(以下「業務」という)を遂行するための基本的事項を定めることを目的とします。

第2条(適用)

委託者及びSTRは、本約款に従って業務を履行するものとします。但し、委託者とSTRが書面により別段の合意をした場合はその範囲で本約款は適用されないものとします。

第3条(個別契約の成立)

業務の受委託に関する個別の契約(以下「個別契約」という)は、STRから提示した見積書に基づく委託者からの注文書(書面、メールも含む)での申込に対し、STRが承諾したときに成立するものとします。

第4条(支払い)

委託者からSTRへの委託料の支払いは、見積書記載に従うものとします。なお、STRによる別段の指定又は両者間による別段の合意が無い場合は、以下の通りとします。

①支払条件:前金(委託料の支払い完了がSTRによる業務開始条件となる)とし、個別契約締結後直ちに支払うものとします。
②支払方法:STR指定の銀行口座宛に振り込むものとします。

(2) 委託料の支払いが遅延する恐れがあるときは、委託者は速やかにその旨をSTRに連絡し、対応を協議の上決定するものとします。

第5条(秘密保持の義務)

STRは、業務の結果、委託者から提供された試料、開示された業務上・技術上の情報及び業務履行にあたり知り得た情報(以下「秘密情報」という)について厳に秘密を保持し、委託者の書面による事前の同意がない限り第三者に開示又は、漏洩せず、かつ業務以外の目的では使用しないものとします。但し、次の各号の一に該当する秘密情報についてはこの限りではありません。

① 秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に自らが所有又は取得していたもの
② 秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に公知になっていたか又は当該提供若しくは開示後自らの責めによらず、公知となったもの
③ 秘密情報の提供又は開示を受けた後で、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの

(2) 前項の規定に拘らず、STRが業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、STRは秘密情報を当該再委託先に開示できるものとします。但し、STRは、当該再委託先に対して、前項の規定に基づきSTRが負担する義務と同様の義務を負担させるものとします。
(3) 委託者は、STRから秘密である旨を明示して開示されたSTRの秘密情報について、STRの書面による事前の同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、第1項但し書きに該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
(4) 本条の各規定は、秘密情報開示の時から5年間有効とします。

第6条(誠実義務等)

STRは事前に委託者の承認を得た上で、公的に設定された方法、見積書もしくは実施計画書に記載した方法、委託者に指示された方法又はSTRが有する科学的知見に基づき最適と考える方法により、信義を守り、誠実に業務を履行するものとします。

第7条(報告)

STRは、個別契約で定められた期日までに業務の結果を、報告書として委託者に報告します。
(2) 委託者は、報告を受けた後、1週間以内に検収するものとします。
(3) STRは、別段の定めがない限り報告書の写し(電磁的記録等を含む)を提出後5年間保管し、その他業務に関する資料(電磁的記録等を含む)は提出後2年間保管します。

第8条(情報・試料等の提供及び取扱い)

委託者は、業務履行に必要かつ開示・提供可能と自ら判断する情報・試料等(以下「試料等」という)をSTRに無償で提供するものとします。
(2) 業務に使用する試料等の採取や輸送等にかかる全ての費用は、両者間で別段の合意がない限り、委託者が負担するものとします。
(3) 試料等の取扱い又は採取作業に関する安全及び衛生上の注意事項に関しては、作業実施前に委託者がSTRに提示する義務を有します。但し、STRが所定の受入基準を満たさない試料等については、その受領を拒否することができるものとします。
(4) 委託者から試料等の特別な取扱いや保存条件等の指定がなく、これを原因として事故が発生した場合は、その責めは全て委託者が負うものとします。
(5) STRは、提供された試料等を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、業務終了後は速やかに委託者に返却するものとします。但し、両者間の合意がある場合はSTRにより廃棄できるものとします。

第9条(安全及び衛生)

委託者は、委託業務の危険性についての情報を可能な限り提供するものとします。不十分な情報に起因して安全上の問題が生じた場合は、両者間で協議の上、その措置を決定します。
(2) 試料等をSTRが受領した後、又はSTRが委託に基づき試料を採取した後、委託者に残余の試料等を返却・廃棄するまでは、試料等に関連するSTRの従業員及び再委託先の安全及び衛生はSTRの責任で確保いたします。

第10条(業務の実施責任)

STRが実施した業務に手落ち又は誤りがあったと認めるときは、STRは委託者と協議の上、以下①②いずれかの対処をします。

① STRの費用負担のもとに業務をやり直します。
② 委託者から支払われた委託料を限度として委託者が被った損害を賠償します。

第11条(反社会的勢力との取引排除)

委託者は、STRに対し、以下の項目を保証するものとします。但し、以下の項目に反することが判明した場合、催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。

① 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
③ 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
④ 役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記に当たらないこと。

第12条(結果の利用等)

委託者が、業務の結果を利用することにより生じた損害については、STRは一切の責任を負いません。
(2) STRは、業務の結果が、知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
(3) 業務の結果を広告媒体(webサイト、チラシ等)により公開する場合で、かつ、STRで実施した旨を記載する際は、事前にSTRに承諾を得るものとします。

第13条(契約の解約)

委託者及びSTRは、やむを得ない事情により個別契約に基づく業務の履行が困難な事態に陥った場合、両者間で協議・同意の上、個別契約を変更又は解約することができるものとします。
(2) 業務の中止・解約に際しては、それまでに要した費用は両者間で協議の上、委託者がSTRに支払うものとします。

第14条(天災等の不可抗力)

天災地変等で委託者又はSTRの責めに帰することのできない理由により業務の履行が困難になった場合は、STRは、その業務を遂行しその結果を提供する責めを負いません。

第15条(協議事項)

本約款に定めのない事項及び本約款各条項の解釈に疑義が生じた場合には、委託者及びSTR間で信義誠実の精神を持って協議の上、これを解決するものとします。

第16条(本約款の変更

STRは、STRの裁量により、本約款の変更が、本約款の目的に違わず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、本約款を変更することができます。
(2) STRは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の発効日の30日前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその発効日をSTRのwebサイト(URL:https://www.shimadzu-techno.co.jp/)に掲示します。
(3) 変更後の本約款の発効日以降、委託者がSTRに業務を委託した場合、委託者は本約款の変更に同意したものとみなします。

第17条(有効期間)

本約款の有効期間は、個別契約成立の日から、第13条に基づく契約の解約の場合を除き、第7条における業務の結果を報告又は納入後、委託者による検収終了日までとします。但し、第5条、第7条第3項及び第12条の規定は本約款の有効期間終了後も有効に存続します。

以上

(2020.3.31改訂)