特徴・用途

作業者の健康障害を防止することを目的として、適切な作業環境の質を維持するため、労働安全衛生法に基づいた調査を行います。
調査については、従来から測定義務があった作業環境測定に加え、令和8年10月の法改正により、リスクアセスメントに係る個人ばく露測定の測定義務が追加されています。測定義務が発生する場面が多様化しておりますので、ぜひご相談ください。
作業環境測定士がヒアリングを行い、最適な調査をご提案するとともに、測定の企画から、サンプリング・測定・報告まで責任を持って対応いたします。
 

  作業環境測定
(A・B測定 / C・D測定)
個人ばく露測定
関連法令 労働安全衛生法第65条、
作業環境測定法 ほか
労働安全衛生法第57条の3、第65条の3 ほか
※令和8年10月施行    
対象物質 有機溶剤、特定化学物質、鉛 等 国が濃度基準値を定めた化学物質 等
測定対象 作業場の空気(単位作業場所) 作業者のばく露
主な実施場面 測定が義務付けられている作業場の定期測定
(6か月または1年ごとに1回)
リスクアセスメントでの濃度基準値の確認
改善効果の確認
評価基準 管理濃度管理区分(第1~第3管理区分) 濃度基準値、ばく露限界値等

作業環境測定

労働安全衛生法および作業環境測定法に基づき、有機溶剤や特定化学物質などを取り扱う作業場では、作業環境中の有害物質濃度を定期的に測定することが義務付けられています。測定結果は物質ごとの「管理濃度」と比較し、第1、第2、第3管理区分の3種類で評価され、その評価によって必要な措置が変わります。

<測定対象場所>

●  土石、岩石、鉱物、金属、または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
●  特定化学物質を製造し、または取り扱う屋内作業場
●  石綿などを取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
●  一定の鉛作業を行う屋内作業場
●  著しい騒音を発する屋内作業場

<測定物質>

●  金属類 ●  鉱物性粉じん
●  有機溶媒 ●  騒音(等価騒音レベル)
●  特定化学物質  


※廃棄物焼却施設作業におけるダイオキシン類の濃度測定も承ります。
※「作業環境中ダイオキシン類の濃度測定」もご覧ください。

個人ばく露測定

個人ばく露測定は、作業者の呼吸域付近にサンプラーを装着し、実際にどの程度の化学物質にばく露しているかを測定する方法です。作業場全体ではなく、「作業者本人」のばく露状況を把握できるため、リスクアセスメントや自律的な化学物質管理に有効です。

<主な実施場面>

●  化学物質のリスクアセスメントを行った結果、濃度基準値を超えており、ばく露のおそれがある場合
●  換気設備や保護具の効果を確認したい場合
●  管理措置の効果を確認する場合

<濃度基準設定物質>

濃度基準値設定物質とは、リスクアセスメント対象物質のうち、国が労働者の健康障害防止のために「この濃度以下で管理すべき」と基準を定めた化学物質です。事業者は、労働者のばく露濃度が濃度基準値を超えないよう管理しなければなりません。濃度基準値の1/2を超えている場合には確認のために個人ばく露測定を行う必要があります。

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