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絶縁油中の微量PCB分析

概要

絶縁油中のPCB分析について

 2010年1月25日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課より「絶縁油中の微量PCB測定に関する簡易測定法マニュアル(第1版)」が公表されました。 本マニュアルでは、分析精度が担保されつつ短時間にかつ低廉な費用でPCB濃度を測定できる方法が公表されています。また、その後分析方法の追加が行われ、 2010年6月30日に第2版、2011年5月10日に第3版が公表されています。
環境省関連資料はこちら >>

公表された方法の内「高濃度硫酸処理/シリカゲルカラム分画/キャピラリーガスクロマトグラフ/ 電子捕獲型検出器(GC/ECD)法」と「溶媒希釈/ガスクロマトグラフ/高分解能質量分析(GC/HRMS)法」は、当社が環境省に応募し「微量PCBの測定に関する検討委員会」において検討され、第1版時点から活用可能と判断された簡易定量法です。

特長・用途

微量PCB分析でISO/IEC17025認定取得

 「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)」に基づく絶縁油中のPCB分析についてISO/IEC17025試験所認定を取得しました

2つの簡易定量法の特長は
1. 短時間にかつ低廉な費用
2. 告示法(HRGC-HRMS法)と良好な相関

高濃度硫酸処理/カラム分画 GC/ECD法 アプリケーションズへ>>

高濃度硫酸処理/シリカゲルカラム分画/キャピラリーガスクロマトグラフ/ 電子捕獲型検出器(GC/ECD)法
 当社提案技術の「簡易前処理-GC-ECD法」であり、新たに開発したカートリッジを用いて簡易前処理を行いGC/ECDで測定する方法です。

溶媒希釈 GC/HRMS法 アプリケーションズへ>>

溶媒希釈/ガスクロマトグラフ/高分解能質量分析(GC/HRMS)法
 試料を直接1000倍程度に希釈して、GC/HRMSで測定する方法です。

>> 機器等に封入された絶縁油中の微量PCB測定法活用の考え方 

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微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第6回)配布資料より

絶縁油中の微量PCBに関して、判定基準である0.5mg/kgを判定する定量分析法の精密定量法、簡易定量法に対応しています。

<簡易定量法>

高濃度硫酸処理/カラム分画 GC/ECD法 >>
高濃度硫酸処理/シリカゲルカラム分画/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC/ECD)法
溶媒希釈 GC/HRMS法 >>
溶媒希釈/ガスクロマトグラフ/高分解能質量分析(GC/HRMS)法

<精密定量法>

GC/HRMSを用いた公定法です。

法規制・規格

>>調査手順

 環境省及び経済産業省より2022年に「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」が示されています。

 

 電気事業法では、平成28年経済産業省告示第237号(以下、告示)で定められた12種類の電気工作物(変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブル)のいずれかに該当するものであって使用されている絶縁油に含まれるPCBが0.5ppmを
超えるものを言います。また、絶縁油入りの電気機器には電気事業法の電気工作物に該当しないX線発生装置、X線検査装置、電気溶接機、エレベーターやエスカレーター等の昇降機等を駆動するために高電圧発生装置として組み込まれた低圧コンデンサーがあります。他にも、200~600Vの低圧で受電する施設の分電盤に取り付けられた力率改善のための低圧コンデンサーや、工作機械、揚水ポンプ、乾燥機等に使われるモーターの起動用の低圧コンデンサーがあり、古い工場や建物には使われている可能性が高いです。念のため、これらの機器の所有者はPCB汚染の有無を確認する旨示されています。

〈自家用電気工作物の場合〉

  • 高圧受電設備の設備台帳に記載された電気機器と現物を照合しながら、機器名称、製造者名、型式、容量、製造年等について記載漏れや誤記がないか確認する 注)。 
  • 配電図をたどり、受電設備内の機器以外に電力用コンデンサーやリアクトル、遮断器等が設置されていないか確認する 注)。
    台帳に記されていないものがあれば、銘板情報を確認して、機器名称、製造者名、型式、容量、製造年を記載する。 
    注)使用中の電気機器の確認では感電のおそれがあるため必ず停電してから実施すること。
    また、銘板情報から高濃度PCB使用のものでないことを確認すること。
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>>絶縁油中PCBの確認

当初、ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年7月15日施行)により、平成28年7月15日までにPCB処理(処分) を完了することが義務づけられていましたが、この期間内の処分完了が困難であることを踏まえ、処分期限は平成39年3月31日まで大幅に延長されました。(平成24年12月7日 閣議決定)

 なお、平成26年6月、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」が変更されました。
 ここでは、保管事業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社に対し処分委託を行う期限である計画的処理完了期限が定められました。計画的処理完了期限は、 事業対象地域によって異なり、早いところでは平成30年度末までとなっています。
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18258 [環境省HPへ]

 事業者はこの期限までにトランスやコンデンサなどの絶縁油中のPCB含有量について確認が必要です。

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試料保護及び汚染防止の観点から、十分な養生及び漏えいの対策を行った上で送付をお願いします。

>>課電自然循環洗浄法に対応した調査

 平成27年3月に手順が示された方法に基づく、微量のPCBを含有する変圧器の洗浄に関する調査も対応することが可能です。

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