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ダイオキシン類対策特別措置法などの基準値及び規制の要点

法規制・規格

-ダイオキシン類対策特別措置法などの基準値及び規制の要点-

■排出ガス及び排出水に関する規制

特定施設の設置、構造などの変更時における都道府県知事への届出義務
毎年1回以上のダイオキシン類濃度の測定(排ガス、排水、ばいじんなど)
測定結果の都道府県知事への報告

■その他の規制

ばいじん、燃え殻、汚泥などを特別管理廃棄物に指定し、ダイオキシン類の低減処理を義務付ける
廃棄物の最終処分場について、ばいじん・燃え殻などの飛散・流出防止措置を具体化し、維持管理基準を策定
対策地域における汚染土壌の除去などの実施

 

■排ガスに係る排出基準値(単位:ng-TEQ/m3)注1

施設の種類 焼却炉の 焼却能力 新設施設基準 既設施設基準
鉄鋼業焼結施設 0.1 1
製鋼用電気炉 0.5 5
亜鉛回収施設 1 10
アルミニウム合金製造施設 1 5
廃棄物焼却炉 (焼却炉能力が合計50kg/時以上) 4t/時以上 0.1 1
2t/時~4t/時 1 5
2t/時未満 5 10
ガス化改質方式の焼却施設 0.1
固形燃料化施設 0.1
注1:温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した値

■廃棄物に係る基準値 注2

  基準値 単位
ばいじん、燃え殻、汚泥 3 ng-TEQ/g
廃酸、廃アルカリ 100 pg-TEQ/L
注2:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の一部改正(平成14年政令第313号)により、特定施設から排出される廃棄物で一定濃度以上のダイオキシン類を含む廃棄物が特別管理産業廃棄物になり、廃棄物焼却炉から排出されるばいじん等と同様の処分基準等を適用(平成15年4月1日から)

排水に係る排出基準値(単位:pg-TEQ/L)

特定施設の種類 注3 排出基準
硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプの製造用 塩素又は塩素化合物による漂白施設
カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
硫酸カリウムの製造用 廃ガス洗浄施設
アルミナ繊維の製造用 廃ガス洗浄施設
担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設
塩化ビニルポリマー製造用 二塩化エチレン洗浄施設
カプロタクラム製造用施設(塩化ニトロシルをしようするものに限る)に係る硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造用施設に係る水洗施設、廃ガス洗浄施設
クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設に係るろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設
2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設に係るろ過施設、廃ガス洗浄施設
十一 8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ〔3・2-b:3’・2’-m〕トリフェノジオキサジンの製造用施設に係る二トロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、二トロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設
十二 アルミニウム又はその合金製造用焙焼炉、溶解炉または乾燥炉から発生するガスの処理施設に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
十三 亜鉛の回収(製鋼用電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)用施設に係る精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
十四 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収の用に供する施設に係るろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設
十五 廃棄物焼却炉(火床面積0.5m2以上又は焼却能力50kg/時以上)から発生するガスを処理する施設に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び廃棄物焼却炉において生じる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
十六 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
十七 フロン類破壊用施設(破壊方法はプラズマ法又は廃棄物混焼法、液中燃焼法、過熱蒸気反応法)の用に供する施設に係るプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設
十八 下水道終末処理施設(一~十四の施設及び十五の施設に係る汚水又は廃液又は下水を処理するもの)
十九 一~十七の施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設(一~十七の排水等を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く)
10
注3:廃棄物の最終処分場からの放流水に係る基準については、最終処分場の維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/Lと規定
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋設場所等に排出しようとする金属等も含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
(昭和48年総理府令第6号 改正平成26年5月 環境省令第19号)により底質の海洋埋立に関する基準は10pg/TEQ/L(溶出試験)と規定

参考資料:ダイオキシン類の排出量の目録-(環境省HP)

耐容1日摂取量 (TDI:Tolerable Daily Intake) 人の体重1kg当たり4ピコグラム(pg-TEQ/kg/日)
環境基準 大気 1m3当たり0.6ピコグラム(pg-TEQ/ m3)以下(年平均値)
水質 1L当たり1ピコグラム(pg-TEQ/L)以下(年平均値)
土壌 1g当たり1000ピコグラム(pg-TEQ/g)以下※
底質 1g当たり150ピコグラム(pg-TEQ/g)以下

※汚染の進行を防止するための調査指標値は250pg-TEQ/gであり、250pg-TEQ/g以上ならばその周辺のダイオキシン類調査が必要となる 

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