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トップ > 技術情報 > 製品関連 > グリーン調達支援 アゾ化合物〔アゾ染料・顔料〕の測定
環境負荷物質の分析(RoHS、グリーン調達)
はじめに
規制目的
法規制
分析法
分析フロー
分析データ
特定アミン類
−アゾ化合物(アゾ染料・顔料)の測定−
ドイツ日用品規制令(§35 LMBG)に準拠する分析を受託いたします

■はじめに
環境に対する意識の高まる最近の社会を背景に、環境負荷物質に関する調査の必要性が高まっています。当社ではお客様のニーズにお応えするため、原材料から製品に至るまで製品中に含有するさまざまな使用制限物質の測定・分析技術を確立し、数多くのご依頼をお受けしております。
国外の法規制により制限・使用を禁止されている化学物質の一つに、アゾ染料・顔料があります。
ここでは、ドイツ規格及びドイツ日用品規制の規制内容、この中に示されている分析方法に基くGC、GC-MSによる分析方法をご紹介いたします。
■規制目的
アゾ染料・顔料などアゾ系化合物の構造中のアゾ基(-N=N-)が、人体における酵素作用により還元切断され、アミン類を生成することがわかっています。生成するアミン類に発ガン性がある場合、人体に有害でありこれを規制しようとするものです。

還元切断によるアミン生成機構の例

還元切断によるアミン生成機構の例
(特定アミン No.9)

■法規制
ドイツ規格(DIN 14362-2)及び、ドイツ日用品規制では、「一つまたはそれ以上のアゾ基が開裂することによって、規定されている芳香族アミン(特定アミン類)を生成するアゾ染料を含む日用品:アゾ顔料を含む日用品」の製造、輸入、販売の禁止を定めております。ただし、「アゾ化合物」全てを規制するものではなく、アゾ染料でも使用可能なものがあります。
分析により、試料のキログラム当たりから発生する特定アミン(リストアップされているもの)が合計量30mg以上の場合、この製品は禁止の対象となります。
※特定アミン類のリストは別表参照
■分析法
ドイツ規格では DIN 53316(1997)、DIN 14362-2(2002)、ドイツ日用品規制令では食料品と日用品法の35章(Amtliche Sammlung von Untersuchung svew fahren nach -§35 des Lebensmittel-und Bedarfsqeqesustande gesetz)に公表されています。
LMBGに準拠して試料中に含有するアゾ染料・顔料中のアゾ基を還元分解し、生成した特定アミンをGC及びGC-MSにより定量分析します。
分析フロー
アミン類分析フロー 
■分析データ
GCMSによる特定アミン類のクロマトグラム例を示します。
各ピークに示したNo.は特定アミンリスト中のNo.を表しています。アミンリスト中のNo.は便宜上、弊社で付記したものです。

アミン類のクロマトグラム例
 
■特定アミン類(1以上のアゾ基の分解により生成するもの)
LMBGでは、No.1〜18の20種類、76/769/EEC 19次修正指令(2002/61/EC)及び、DIN 14362-2ではNo.1〜20の22種類がリストにあげられています。
JEITA グリーン調達調査共通化協議会のガイドライン(2004.6.3版)に示されている特定アミン22種をご紹介致します。

特定アミン類リスト
※1… 分解し別のアミンになるので最終生成物ではありません
※2… 76/769/EEC 第19次修正指令、ドイツ規格(DIN EN 14362-2) により特定されたアミン類で、LMBGで特定されたアミン類ではありません
76/769/EEC 第19次修正指令(2002/61/EC)の特定アミンリストには下記のsubstance nameで表記されています。
No.12は 6-methoxy-m-toluidine , p-cresidine
No.13は 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) , 2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline
No.17は 4-methyl-m-phenylendiamine
 
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